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(6)配電盤端子に接続する場合は定めのとおりにする。
6・2・8 接地工事
(1)目的
機器の金属外被又は電線の金属被覆に漏電があれば、身体に感電するおそれがあるため。これを防止し、漏電のため発生火花による火災を防止し、また、外被に誘導された高周波が、妨害電圧となって、付近の電子装置に誘導障害を起すことを防止するためである。
(2)接地の方法
定められた方法によって、接地線で有効に接地することが原則であるが、場合により、自然接地、メタルタッチを行う場合がある。移動機器の接地は移動コード内の1本を接地線とする。ただし、55V以下の回路電圧の機器はその必要がない。その理由は“注”の記載事項を参照されたい。
注1直流、交流(実効値)とも55V以下の電圧は人体に危険のないものとし、安全電圧という。
6・2・9 保護覆の取付け
(1)甲板貫通部分、倉口、はしご裏など機械的又は人為的に損傷をうけ易いところのケーブルには、適当な金属製保護覆を施す。ただし、甲板貫通部の金属製保護覆は、掃除又は塗装に便利なように床面から離して覆いをする。
(2)小型機器は防水構造であっても、雨水波浪にさらされている場合には、金属製保護覆を施した方がよい。また、投光器等には帆布石を設けるのが普通である。

 

 

 

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